日米地位協定の運用について全国的な論議を喚起するため沖縄県が6日、主な米軍駐留国と実態を比較した「ポータルサイト」をホームページに開設した。沖縄県は米兵の犯罪や事件が戦後一貫して日本の法律も適用されず、野放しにされてきた現実を踏まえ、地位協定の抜本見直しを求めてきた。ポータルサイトは、駐留米軍に受け入れ国の法律を適用しているドイツやイタリアを調査した「他国地位協定調査中間報告書」や韓国、フィリピンなどの協定も掲載し、「日本の主権についてどう考えるかという極めて国民的な問題」と指摘している。
サイトで公表している「他国地位協定調査」では「昭和47年の本土復帰から平成29年12月末までに、米軍人等による刑法犯が5967件、航空機関連の事故が738件発生している」とのべ、最近も米軍属による強姦殺人事件、オスプレイ墜落や普天間第二小学校への窓落下等事件が絶えないことを指摘した。また今年2月に三沢基地(青森県)のF16戦闘機が燃料タンクを投棄し、同基地近くの小川原湖でシジミやワカサギなどの全面禁漁に追い込まれたことにも言及し「日米地位協定の見直しについては、米軍基地が集中する沖縄という一地域だけの問題ではなく、我が国の外交・安全保障や国民の人権、環境保護、そして何よりも、日本の主権についてどう考えるかという極めて国民的な問題」とした。そして「日米地位協定や米軍基地が他国と比べてどうなのかという世界的な相場観を知る必要があるとの意見」が出るなか「日米地位協定の問題点をさらに明確化」するため調査をおこなう、とした。
沖縄県で米軍機の事故が多発していることを踏まえ、「米軍に対する受入国の国内法の適用」「基地の管理権」「訓練・演習に対する受け入れ国の関与」「航空機事故への対応」を中心項目とし、ドイツ、イタリアの二カ国を調査対象とし、日米地位協定、ボン補足協定(ドイツ)、米伊の了解覚書(モデル実務取極)の条文を比較している【比較表参照】。
その分析によると、ドイツとイタリアは両国とも米軍に国内法を適用し、基地内すべての区域に自治体や司令官が立ち入ると明記している。米軍の訓練や演習もドイツやイタリアでは事前に通知し許可がなければ実施できない。警察権についても、ドイツはドイツ警察、イタリアは同国軍司令官が権限を行使すると明記している。
ところが日本は「地位協定に日本の国内法を適用する条文がない」という理由で、在日米軍に日本の国内法は適用されない。基地内への立ち入り権も明記しておらず、米軍の訓練や演習については規定がないため「規制する権限がない」となっている。警察権については「施設・区域内のすべての者若しくは財産、施設・区域外の米軍の財産について、日本の当局は捜索、差押え又は検証を行う権利を行使しない」としている。ドイツもイタリアも日本同様に第二次世界大戦の敗戦国であるが、日米地位協定と大きな違いがあることが浮き彫りになっている。
中間報告はドイツとイタリアの現地調査結果も明らかにしている。ドイツでは米空軍ラムシュタイン基地(在欧米空軍司令部がある欧州最大の空輸拠点)があるミューゼンバッハとヴァイラーバッハの二市長、2011年に米空軍シュパングダーレム基地の戦闘機が墜落したラウフェルトの町長、航空保安のための連邦監督局局長、ドイツ航空管制の管理者から聞きとりをしている。
ドイツでは市長や市職員は年間パスで基地内にはいつでも立ち入り可能で、米軍機墜落事故時はドイツ警察、ドイツ軍、米軍が駆け付け、ドイツ軍が現場の安全を保持したという。事故調査はドイツ側が実施したが、調査費は米側が支払っている。さらに航空保安のための連邦局が、米軍が管制する横田ラプコンについて「そのような空域はドイツには存在しない」と証言したことも紹介している。
イタリアではトリカリコ元NATO第五戦術空軍司令官、米軍の低空飛行訓練機が起こしたゴンドラ落下事故(1998年、20人死亡)当時外務大臣として対応にあたったディーニ元首相、米空軍アヴィアーノ基地所在地のアヴィアーノ副市長らから聞きとりをしている。そこではトリカリコ元司令官が「米軍の活動にはイタリアの国会で作った法律をすべて適用させる。イタリアは米軍を監視しなければならない。外国の人間がその国に入れば、その国の法律に従う。それを合意という。それが個人であろうが国であろうが、合意がなければ法律は無秩序になる」と指摘し、ディーニ元首相が「イタリアの米軍基地にはイタリア軍の司令官がいて、米軍はすべての活動についてイタリア軍司令官の許可が必要だ。ここはイタリアだ。コソボに出動するのもイタリアの許可が必要だ」「米軍基地があるのは日本だけではないが、インターナショナルな見直しを進めていかないと、日米関係だけが奇異な関係になってしまう。米国のいうことを聞いているお友達は日本だけだ」とのべたことも報告している。
そして総括でドイツ、イタリアについて「自国の法律や規則を米軍にも適用させることで自国の主権を確立させ、米軍の活動をコントロールしている」とし、日本について「原則として国内法が適用されず、日米で合意した飛行制限等も守られない状況や地元自治体が地域の委員会設置を求めても対応されない状況であり、両国とは大きな違いがある」と指摘している。今後はドイツやイタリア以外の地位協定の実情も調査し、国内外に情報発信するとした。ポータルサイトには日米地位協定の全文や各種合意文書、韓国、フィリピン、イラク、アフガニスタンが米国と結んだ地位協定、NATO地位協定も掲載している。
国内法の上に米軍特権 武力制圧の実態
問題になっている日米地位協定は「在日米軍に多様な特権を認める協定」にほかならない。日本は独立した主権国家であり、表向きは国民主権、基本的人権の尊重、平和主義を基調とする日本国憲法が適用される法治国家である。だがここに「日米地位協定」で「例外」を作り、米軍やその関係者はどんな犯罪を犯しても処罰されない特権を持たせてきた。それは米兵が日本国内で引き起こした事件が日本側で裁判にかけて処罰することもできず、ことごとく無罪放免にされてきた過去の事例でも歴然としている。
現在、日本には128の米軍基地や米軍の訓練空・海域がある。その存在根拠としたのが日米安保条約と日米地位協定である。日米安保条約で戦後日本を占領した米軍が引き続き日本に米軍基地を置くことを認め、その地位は「別個の協定及び合意される他の取り決めにより規律される」とした。この「別個の協定」が日米地位協定だった。
28条で構成する日米地位協定で認める特権の第一は、日本のどこにでも基地提供を求め設置できる特権(2条)である。通常の安保条約は基地の名称や場所を記載しているが日米地位協定にはその規定もない。それは沖縄だけにとどまらず日本全土をいつでも基地として使える規定である。
しかも基地・区域内は「(アメリカが)すべての管理権を行使する」特権(3条)があり、治外法権地帯となっている。そのほか、外国軍隊である米軍の艦船や戦闘機が日本に自由に出入りし日本国内を移動できる特権(5条)、日本の公共サービスを優先利用できる特権(7条)、入国審査もなく米兵・軍属・家族が日本に出入国できる特権(9条)、関税・税関が免除される特権(11条)、課税が免除される特権(13条)もある。米兵が刑事事件を起こしても、「公務執行中」となればアメリカが優先的に裁判権をもつ特権(17条)があり、損害補償も多様な免除特権(18条)がある。
さらに日米地位協定はあいまいかつ難解な条文で構成され、その解釈や運用の詳細は「日米合同委員会」(アメリカ側代表=在日米軍司令部の副司令官、日本側代表=外務省北米局長)で決める(25条)、としている。そしてこの日米合同委員会(傘下に日本の官僚などで作る部会がある)での合意事項や協議内容は「日米双方の合意がない限り非公表」で一切開示しない。それは日米安保体制に基づく米軍の占領支配システムが続く限り、日本の国民主権を蹂躙した恣意的な運用も変わらないことを示している。
途上国でも撤退相次ぐ タイ、比、イラク
各国の対米地位協定や運用をみると、日本政府の異常さは際立っている。韓国では2012年に韓米地位協定(SOFA)を改定させ、フィリピン、タイ、イラクなどは自国の主権と独立を守るたたかいで米軍基地を撤去に追い込んでいる。
韓国はかつて米兵が事件を起こしたとき、起訴前に身柄を確保し捜査することはできなかった。「米兵は現行犯逮捕されないかぎり、起訴以降にしか身柄を拘束できない」とし、現行犯逮捕でも「24時間以内に起訴できなければ釈放しなければならない」と韓米地位協定で規定していた。起訴の裏付け捜査を24時間以内で終えることは不可能で、犯罪米兵は常に米軍側に守られる状態だった。しかし2000年に起きた米兵による韓国人ホステス殴打殺人事件を機に基地撤去世論が噴出し、2001年の改定で12種の凶悪犯罪(殺人、強姦、強盗、誘拐、放火など)は起訴段階での身柄引き渡しを米側に認めさせた。2005年には住民のたたかいで梅香里(メヒャンニ)にあった米空軍射爆場を閉鎖に追い込んだ。
そして2011年にまたも米兵が女子大生と女子高生を強姦する事件を引き起こし、韓国国民の怒りが爆発した。韓国政府は運用ルール見直しをアメリカに要求し、2012年に「24時間以内起訴ルール」も削除させた。現在は12種の凶悪犯罪は起訴前の身柄引き渡しが事実上可能になっている。それは起訴前の身柄引き渡しについて米側が殺人と強姦に限って「好意的な考慮を払う」とした日米地位協定とは大きな差がある。
フィリピンでは1965年から86年まで21年間、アメリカの全面支援を受けて独裁政治を強行したマルコス政府打倒・追放の民衆蜂起が米軍基地撤去の契機となった。新政府のもとで作られた新憲法は「外国軍基地の原則禁止」を条文に盛り込み、米比基地協定が1991年9月に期限切れを迎えた後は「新条約を結ばなければ外国軍基地をフィリピン国内に置くことはできない」と定めた。新条約承認には「上院議員3分の2以上の同意」「議会が要求する場合は国民投票」が必要と規定した。
1991年に上院が新基地条約の批准を採決すると、上院議員24人中、賛成11、反対12(欠席1)となった。この結果、92年11月までにすべての米軍基地がフィリピンから撤退せざるを得なくなった。フィリピンではアメリカが引き起こした米比戦争(1899~1913年)で100万人近いフィリピン人が米軍に虐殺された経緯がある。そうした経験に根ざした独立を求めるたたかいが基地撤去を実現させている。
ベトナム戦争時、米軍の最大出撃拠点となったタイも米軍基地を撤去させた経緯がある。タイではベトナムから米軍が撤退した1973年の政変で軍事独裁政府を倒し、1975年の選挙でククリット政府が誕生した。同政府は中立外交を掲げ「1年以内の米軍撤退」を表明した。アメリカは「タイ軍の訓練のため」と主張し、4000人規模の米軍が残留することを求めたが、タイ側は「残留米兵に特権は認めず、タイの法律に従わせる」との条件を突きつけた。アメリカは「(米兵の)刑事裁判権をタイ政府が握るなら、米軍を同国から完全撤退させる以外ない」とし、1976年に約5万人いたタイ駐留米兵を撤退させた。基地もすべて返還した。こうして第2次大戦前、欧米列強の植民地支配で苦難を強いられたASEAN(東南アジア諸国連合)加盟国(タイ、フィリピン、マレーシア、インドネシア、シンガポール、ブルネイ、ベトナム、ミャンマー、ラオス、カンボジア)には外国軍基地は存在していない。
イラクも米軍を2011年に完全撤退させている。アメリカは2008年に地位協定を締結したが、そのときイラク側はアメリカ側の協定案に対し110カ所の修正を突きつけた。その中心は、①協定に米軍撤退を明記、②2011年を過ぎても米軍がイラクに駐留可能と受けとれるあいまいな表現は削除、③米兵がイラクで犯した罪はイラク人が裁く、④米軍がイラク国内から他国を攻撃することを禁止する条項を追加する、⑤米艦船の捜査権はイラク側が持つ、⑥米軍基地からイラクに入国する米軍人・軍属の名簿を点検・確認する権利をイラク側が持つ、などだった。その結果、協定の名称は「イラクからの米軍の撤退と米軍の一時的駐留期間の活動に関する協定」となり、第24条には「すべての米軍はイラクの領土から2011年12月31日までに撤退する」と明記した。圧倒的な軍事力で国が叩きつぶされたイラクだが、それでも日本の支配層のようにすべていいなりにはならなかった。アメリカは2012年以後も「イラク軍を訓練する」との名目で1万人規模の米兵を駐留させるため、政府高官や米軍幹部を送り込み執拗に圧力をかけたが、イラク側は米軍が駐留の絶対条件とする米兵への刑事免責特権は拒否し続けた。その結果、交渉は決裂しアメリカは4万人超のイラク駐留米軍を2011年末までに完全撤退することになった。
米軍基地を抱える国国では長期駐留の現実から、どの国でも「国防のため」「安全保障のため」と称して居座ってきた米軍の正体が暴露されている。いまだに朝鮮半島有事に対応する「朝鮮国連軍地位協定」を国連軍に参加する11カ国(アメリカ、オーストラリア、イギリス、カナダ、フランス、イタリア、トルコ、ニュージーランド、フィリピン、タイ、南アフリカ)と結び、横田基地へ朝鮮国連軍後方司令部を置いているが、これも朝鮮戦争終結となれば存在根拠を失うことになる。
そもそも独立国のなかに外国の軍隊が無法状態で居座り続けること自体が異常であり、世界各国で米軍の受け入れを歓迎する国は減り、米国外に駐留する米軍は居場所を失いつつある。世界各国では不平等な地位協定の抜本改定にとどまらず、米軍基地を撤去させ、国の独立を守り国の主権回復と平和を目指す流れが勢いを増している。