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「あきたこまちR」を「あきたこまち」と表示する不適正で虚偽の不当な表示に対する措置の要請【全文】

内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全) 自見はなこ殿
消費者庁長官 新井ゆたか殿

 

米(コメ)「あきたこまちR」を「あきたこまち」と表示する不適正で虚偽の不当な表示に対する措置の要請

 

 米(コメ)は主食であり、その容器・包装・広告等の表示は、消費者の権利、食への権利等にとって重要な役割を果たしています。標記のコメについて、これら消費者の権利等に照らして、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある不適正で虚偽の不当な表示がなされようとしています。具体的には、秋田県が2025年産用から供給する「あきたこまち」の種子(種籾)を従来品種の「あきたこまち」に代わり、品種の異なる「あきたこまちR」(品種名)に全量切替えをすることに伴い、産地品種銘柄の名で一律「あきたこまち」とする表示です。その表示が行われると、食品表示法第12条の規定する不適正で一般消費者の利益が害されると認められる表示が行われることになるとともに、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)第5条に規定する虚偽で一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある不当な表示が行われることになります。

 

 このため、そのような不適正で虚偽の不当な表示が行われることのないよう、早急に必要な措置をとられるよう要請します。

 



 不適正で虚偽の不当な表示に当たる「あきたこまち」表示についての説明

 

 米(コメ)の品種名は、近年の全国各地での品種名によるブランド化により、消費者がコメを選択するめやすとなっています。秋田県が生んだ「あきたこまち」(1984年命名)は人気の高い品種です。

 

 秋田県は、県の種子事業で行う「あきたこまち」の種子(種籾)の供給を2025年から従来品種の「あきたこまち」(品種名)に代わり、品種の異なる「あきたこまちR」(品種名)に全面的に切替えをすることに決めました。そのため県供給種子を使うほとんどの農協等のコメは、2025年産米から「あきたこまちR」に変わります。ところが秋田県は、「産地品種銘柄」の名はいずれも「秋田県産あきたこまち」であると決めて、流通段階以降、スーパーなど小売店の店頭でのコメ袋の表示から宣伝・広告に至るまで、「あきたこまちR」という品種名を伏せて、「あきたこまち」という表示をするとしています。

 

 消費者はそうした「あきたこまち」という表示を見て、従来どおりの品種「あきたこまち」であると思って購入しますが、実際には著しく異なる品種である「あきたこまちR」を買わされることになります。

 

 次にみるように、「あきたこまちR」は、多くの問題を含んだ著しく異なる新品種であることは明らかです。消費者は食味だけでコメを選ぶのではないのです。とりわけこれまでどおりの秋田県産「あきたこまち」を食べ続けたいと思う消費者にとって、このような「あきたこまち」の表示は不適正で虚偽の不当な表示に当たると考えます。

 

 1 「あきたこまちR」は、重イオンビームを使用した放射線育種技術により開発した「コシヒカリ環一号」の交配種であり、カドミウム低吸収性という著しく異なる特性を有する新品種である。重イオンビームの種子への照射は、遺伝子(DNA)の二本鎖を一挙に切断するので、遺伝子への作用が大きい。「あきたこまちR」は一つの遺伝子が欠失したものといわれているが、それに伴う遺伝子配列の変化が起きる。「あきたこまちR」の安全性は確証されていない。

 

 2 「あきたこまちR」は、「マンガン」の吸収も低下させ、イネではゴマ葉枯病が出やすくなることがわかっている。ヒトにとってマンガンは栄養学でいう必須微量元素である。酵素の成分であり、多くの酵素の働きに関係し、欠乏すると骨代謝、糖脂質代謝(糖尿病や脂肪性肥満)、運動機能、皮膚代謝に影響を及ぼす。マンガンを含む微量元素についての「あきたこまちR」の分析結果の公表はなく、健康影響評価に関わる試験研究も行われていない。

 

 3 「あきたこまちR」は、自家採種が禁止されており、毎年更新(タネの購入)しなければならない品種である。農家経営の負担になりかねない。それはひいてはコメの小売価格(消費者価格)にも影響を及ぼす。

 

 以上のように、2025年産米からは、コメの容器・包装、広告等に、従来の品種名と同じ「あきたこまち」と表示しながら、その中の実際のコメの品種は著しく異なり、消費者が看過できない多くの問題を含む新品種「あきたこまちR」となります。そのような表示は法律上、食品表示法では第12条の規定する不適正で一般消費者の利益が害されると認められる表示であり、同時に、景品表示法では第5条に規定する虚偽で一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある不当な表示に該当することになり、明らかに、消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害する表示となると考えます。そうした事態は、そもそも、消費者の権利を定めた消費者基本法が定める消費者の権利を損なうものです。したがって、こうした事態を未然に防ぐために、早急に必要な措置をとられるよう要請します。

 

 2024年6月14日

 

要請団体(42団体50音順

 

NPO法人 赤とんぼ
秋田県有機農業推進協議会
「あきたこまちR」をみんなで考える会
秋田ミネラルオーガニック給食をすすめる会
NPO法人 アクシス委員会連合
遺伝子組み換え食品いらない!キャンペーン
遺伝子操作食品を考える中部の会
愛媛有機農産生活協同組合
OKシードプロジェクト
海陽町オーガニックス
関西よつ葉連絡会
北九州オーガニックプロジェクト
NPO法人 熊本県有機農業研究会
こうち食と農をまもる連絡会
香南市オーガニック給食をすすめる会
生活協同組合コープ自然派おおさか
生活協同組合コープ自然派京都
生活協同組合連合会コープ自然派事業連合
生活協同組合コープ自然派しこく
生活協同組合コープ自然派奈良
生活協働組合コープ自然派兵庫
市民ネットワーク千葉県
種子を守る会香川
食政策センター・ビジョン21
食と環境の未来ネット
NPO法人 食と農の未来をつくるネットワーク
食と農を守る会徳島
公益社団法人 全国愛農会
全日本農民組合連合会
食べもの変えたいママプロジェクトみやぎ
使い捨て時代を考える会
NPO法人 日本消費者連盟
(有)日本の稲作を守る会
NPO法人 日本有機農業研究会
農民運動全国連合会
バイオダイバーシティ・インフォメー ション・ボックス
NPO法人 兵庫県有機農業研究会HOAS
NPO法人 みやざき有機農業協会
NPO法人 民間稲作研究所
NPO法人 メダカのがっこう
NPO法人 有機農業推進協会
NPO法人 和歌山有機認証協会

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