水道民営化を促進する改定水道法の10月施行に向け、安倍政府が「水道施設運営権の設定に係る許可に関するガイドライン案」を明らかにした。改定水道法は昨年12月に強行成立させたが、料金高騰や水質悪化を招いた海外の事例もあり、全国で批判が噴出した。だが厚生労働省は2月に第1回水道施設運営等事業の実施に関する検討会を開始した。そして先月24日に開いた第3回目の検討会でガイドライン案を示した。そこには水質管理など水道事業の重要業務をみな営利企業に丸投げし、自由な料金値上げを認める内容を盛り込んでいる。
厚労省主導の検討会は大学教授や日本政策投資銀行関係者など8人で構成し、オブザーバーには内閣府民間資金活用事業推進室参事官も入っている。改定水道法は水道施設を自治体が保有したまま民間事業者に運営権を売りとばす「コンセッション方式」の導入が柱だ。だが「コンセッション方式」導入時に必要な「厚労相の許可」の基準はまだ決まっていない。その基準を具体化するのが検討会の役目である。
「コンセッション方式」は「業務委託」や「JR型の民営化」とは異なる。「業務委託」は水道施設は自治体が所有し、自治体が委託料を払って部分的な業務を民間企業に任せる方式で、民間企業が得る利益は制約される。また施設ごと所有する「JR型の民営化」は、自然災害で施設が破損すれば巨額な復旧費が避けられないというリスクがつきものである。
こうした営利企業が参入を渋る要因をとり除いたのが「コンセッション方式」だった。それは水道施設を使って自由にもうけることを参入企業に認め(水道料金はみな企業の収入になる)、大規模災害で水道施設が破損してもその復旧費は地方自治体(税金)に被せる仕組みである。それは「全国民に安全な水を供給する」ことを要にしていた水道法の規制を瓦解させ、日本の水道事業を営利企業、とりわけ外資の草刈り場に変貌させる性質を持っている。
厚労省が第3回目の検討会で示したガイドライン案は、コンセッション方式について「地方公共団体が水道事業者」という位置づけを維持したまま「水道施設運営権」のみ民間事業者に「設定できる」と明記した。そして自治体側が担当する任務として「経営方針の決定、議会への対応、認可の申請・届け出、供給規定の策定、給水契約の締結、国庫補助の申請、水利使用許可の申請」等をあげた。他方、営利企業が実施可能な事業としては「水道施設の整備(施設更新、修繕)、施設管理(水道施設の運転・管理、水道施設の維持・点検、給水装置の管理、水質検査)、営業・サービス(料金設定・徴収)、水道の開栓・閉栓、危機管理(応急給水、被災水道事業者への応援)」等を示している。
コンセッション導入後の水道料金設定関連では原価について「人件費、薬品費、動力費、修繕費、受水費、減価償却費、資産消耗費、公租公課、その他営業費用の合算額」を列記した。原価には役員報酬や株主配当を含んでおり、無制限の水道料金値上げを野放しにする内容である。
さらに料金は3~5年ごとに見直し、物価変動分や人口減少(水道料金を規定する分母となる)もその都度、水道料金に転嫁する方向である。改定水道法は水道料金について「健全な経営を確保することができる公正妥当な料金」と規定し、改定前の「適正な原価に照らし公正妥当な料金」という規定を変えている。
さらに「費用分担」の項では「被害が大規模で事業運営へ多大な影響がある等、水道施設運営権者が合理的な経営努力を行ってもなお負担しきれないと考えられるものは原則として水道事業者等」と規定している。これは大規模な災害が起きれば水道事業者である自治体が復旧費を負担すると定める内容だ。こうして日ごろは民間営利企業が水道施設を使って着実に利益を上げる体制を保障したうえ、大規模災害が起きれば、その復旧費はみな自治体に負担(税金)をかぶせる方針が露わになっている。
厚労省は5月15日に開く第4回目の検討会でこのガイドライン案の論議をおこない、パブリックコメントをへて決定する青写真を描いている。
しかし国が強引に改定水道法を成立させ、コンセッション導入の基準策定を進めても、地方自治体レベルで具体化が進まなければ水道民営化はできない。すでに県議会が反対決議をした県も出ている。熊本、神戸、青森、秋田などのように市長が水道民営化反対を表明した自治体もある。安全で安価な水道事業を守るためには全国各地での世論喚起と行動が重要になっている。