入管法(出入国管理及び難民認定法)改定法案が4月28日、衆院法務委員会で、自民、公明、維新、国民民主の与野党4党の賛成で可決された。今回の法改定の大きな柱は、難民認定の申請について、3回目以降からはたとえ申請中であっても「難民認定すべき相当の理由」を示さなければ強制送還が可能になるというものだ。これは、2021年にも国会に提出され「戦後最悪の入管法改悪」といわれ廃案に追い込まれた入管法改定案とほぼ同様の内容だが、それでも政府は再び法改悪を強行しようとしている。日本の入管法とその下にある入管施設でおこなわれていることは、以前から国内外で非人道的であり、国際人権基準を逸脱しているとして大きな問題となってきたが、今回の法改定はそれをさらに深刻化させるものとして批判を集めている。
ブラックボックスの入管庁
入管法とは、日本に出入りする人すべてが対象とされ、出入国時の管理規制や難民の認定手続きの整備を目的とした法律だ。日本人にとっては、出入国の管理が主な内容になる。一方、外国人の場合は問題のある人が日本に入国しないように、同法に基づきパスポートやビザで確認する。また、不法滞在の取り締まりや難民についても、同法によって認定の可否が定められている。難民認定を受けると、日本の一定の生活水準が保証される。
今国会に提出されている入管法改定案は、今年3月7日に閣議決定され、4月13日に衆議院で審議入りし、同月28日に法務委員会で可決した。与党は大型連休明けにも衆院を通過させようとしている。
法案の内容には、
①3回以上難民申請している人の強制送還を可能にする。
②退去命令に応じない人に刑事罰「送還忌避罪」を科す。
③被仮放免者(一時的に収容を解かれた者)を「監理人」が監督監視する「監理措置」制度を創設する。
などが盛り込まれている。
今回の改定法案の最大の問題点を要約すると、「難民申請者の送還に道を開く」ことにある。現行法では、いわゆる「不法滞在者」は原則として入管施設に収容され、国外退去処分が決まれば、みずから帰国するか、強制的に送還される。しかし、難民申請中であれば、何回目の申請であっても国に送還されることはない。
だが政府は、この仕組みが不法滞在を続ける手段になっていると問題視している。入管庁(出入国在留管理庁)によると、21年12月時点で約3200人が帰国を拒み、これが長期収容の要因となっているとしている。また、このうち約1600人は難民認定を申請中であり、送還を回避するために申請をくり返しているケースもあるというのが入管庁側の主張だ。そのため、改定法案では、難民申請中であっても3回目以降の申請からは新たな資料を提出するなどしない限り、強制送還になりうるとした。
入管庁は、こうした在留資格のないいわゆるオーバーステイなどを理由に退去を命じられた外国人を速やかに送還することなどを名目に、法改定に動き、2021年2月にも同法改定案が国会に提出された。内容は「不法滞在者の帰国を徹底」「強制送還を拒む人に対しては、刑事罰を加えることも可能」など、今国会に提出されている改定法案と同様のものだった。
しかし、その翌月、名古屋市の入管施設で収容中だったスリランカ人女性、ウィシュマ・サンダマリ氏が医療体制の不備などの劣悪な環境下で死亡したことを機に、日本の入管の実態に対し全国的に、また国際社会からも批判が強まった。ウィシュマ氏の死亡事件を機にこうした実態が少しずつメディアでもとりあげられるようになっていった。
そして国会での法案採決が見送られ、同年10月に法案は廃案となった。
こうした経緯を経て、今年になり再び改正案が提出され、衆議院の法務委員会可決まで手続きが進んでいる。改定法案の内容は、以前廃案になったものと大きく変わっておらず、この間批判を集めてきた問題点は解消されていない。
国連も日本の入管法の下でおこなわれている実態や制度に対し、再三にわたって懸念を示し、改善を求めてきた。そして今回の改定法案提出をうけ、4月18日にも日本の入管法には国際人権基準を下回る点が多いことなどの指摘をおこない、改定案を徹底的に見直すよう求めている。
生存権すら与えぬ処遇 密室隔離で死亡も
入管施設とはどのような施設なのか、そして今、どのようなことが問題になっているのか。
入管施設は入管庁の施設で、在留資格がなく国外退去を命じられるなどした外国人を収容している。日本に住む外国籍の人は、日本にいる資格(在留資格)を取得して暮らしている。この資格を審査し、可否を判断しているのも入管庁だ。
収容は人身の自由を奪う行為であるため、刑事手続きであれば裁判所の令状が必要となる。しかし入管の手続きにおいては不要とされており、入管という一つの行政機関に、いわば警察官、検察官、裁判官、刑務官の役割・権限が集中していることになる。このため、外部からのチェック機能が働かないうえに、入管側からは情報も公開されず、「ブラックボックス」と化した内部実態がここ数年で問題視されてきた。
日本の入管法では、強制退去が決まった外国人を速やかに送還しなければならないとしている。だが、ただちに送還できない場合は送還可能なときまで入管施設に収容することができると規定しており、収容期限の上限を設定していない。これが、日本の入管施設における「無期限拘束」の根拠にもなっている。
しかし、国際人権法では、すべての人の身体の自由が保障されている。送還を目的とした収容は、本来ならば移送のための飛行機や船を待つ時間といった、送還手続きをすぐに実行するために必要な時間に限られるべきものだ。にもかかわらず、いつになるかもわからない「送還までの間」であれば、無期限の収容を可能とする異常な日本の入管収容施設の実態がある。これに対し、国連人種差別撤廃委員会など複数の国際人権条約機関は何年も前から問題だと指摘してきた。
在留資格がない外国人に対しては、入管施設への収容が原則とされているが、その間の難民審査が長期化した場面や、子どもだった場合などは「仮放免」となり、施設外生活も認められる。この仮放免の可否もまた入管の審査に委ねられている。
仮放免といっても、収容施設の外に出られるだけで、生活にはさまざまな制約がある。就労は禁止され、入管の許可なく居住都道府県からは出られない。健康保険にも加入できず、生活保護も受けられない。義務教育は受けられるが、高校授業料の無償化は受けられない。そして、仮放免中は月に1回程度入管当局に出頭して仮放免の延長を受けなければならない。そのさい、延長されれば良いが、不許可になれば再び入管施設に収容される。しかもその場合、入管からはほとんど判断の理由については示されない。
就労が許されなくても、収入源がなければ生きていけない人たちは、結局生活のために働くしかない。入管当局もこれまでは、こうした「不法就労」を黙認し、特別厳しい対応はとってこなかった。
しかし仮放免の運用は年々厳しくなっており、その契機は2013年の東京オリンピック開催決定時期だったといわれている。各地方の入管局(当時)には取り締まりの強化が指示され、生活のために働いていることが見つかれば、条件違反としてまた入管施設に収容されるようになった。
たとえ仮放免となっても、生きていくことさえ困難な状況に変わりはない。それでも入管施設収容者にとっては仮放免が一つの目標になっているのだという。裏を返せば、それほど入管施設の処遇が絶望的に劣悪なのだ。
施設内の実態について、入管当局は積極的に広報しないため、ほとんどの国民は知ることはできず、関心も持ちにくい。だがその内情は、暴行、隔離、監禁、医療放置等々によって肉体的・精神的に収容者が追い込まれ、絶望のあまり自殺や自殺未遂、ハンガーストライキによる餓死などがくり返されている。
資格判断も基準不透明 ボランティアに聞く
こうした状況に置かれた収容者をサポートするために、全国に市民ボランティアチームがあり、入管収容施設で面会をおこなったり、施設内の処遇など情報を集めて公にし、改善を求めたり、ときには裁判をおこなったりして人道的な支援を求める活動を無償で続けている人々がいる。あるボランティアメンバーに話を聞いた。
入管施設収容者をはじめ、在日外国人の支援をおこなう市民ボランティアは、全国に存在している。そして各地の入管施設収容者や仮放免となった人々と繋がり、メンバーたちの間で情報を共有しながら、さまざまなサポートをおこなっているという。
このボランティアの一人である男性は、入管施設に通いながら、収容者と面会して話を聞いたり、仮放免となった人のサポートや、日本での在留資格である在留特別許可取得のための働きかけなどをおこなっているという。
さまざまな外国人と出会い、支援をおこなうなかで入管施設の実態も目の当たりにしてきた。個人的なエピソードはここで示すことは難しいが、肉体・精神的な苦痛から自殺未遂を図ったり、ハンストをおこない衰弱したり、仮放免になっても一度逮捕歴があり日本国内では生きるすべがなくなり、日本で生まれたにもかかわらず家族と別れて海外への逃亡を余儀なくされたり……。なかには10年以上入管の収容施設に押し込められたまま、精神を病んで誰とも話さなくなってその後どうなったのかもわからない人もいるという。
こうした劣悪な環境に押し込められた人々にとって、ボランティアによる面会が外の世界と繋がることができる唯一の手段でもあるのだという。また、世間から閉ざされ「ブラックボックス」と化した入管施設の実態を外の人間が聞き、公にしていくことで、入管側に対しても人道に反したおこないを牽制する意味合いもあるのだという。
だが、男性は「入管の状況をよくしたいと思ってかかわり続けているが、国の姿勢は今回の法改定のようにどんどん悪い方向に進んでいて状況は悪化している。その影響が、入管庁と外国人が直接対峙する入管施設においてひずみとなって表面化している」と話す。また、「仮放免のあと、特別在留許可が下りることもあるが、なぜ許可されたのか、入管からは明確な理由が示されないため、収容者は何をすれば在留資格が得られるのかわからない。何年間も星空さえ見えない施設のなかに押し込められ、出口が見えない。あまりにも不条理だ。自国に帰れない根拠を示すために“自国の政府から狙われている証拠を出せ”といわれても、いつ襲われるかもわからず、逃げ出すしかない状況でどうやってそんなものを用意できるのか。彼らは日本が国連の難民条約に批准している国だから、難民としてやってきている。それなのに、いざ来てみると難民認定は1%未満というのが日本の実情だ」と話していた。
外国人労働者は増大も 法制度未整備のまま
国外退去処分、強制送還を命じられている外国人のうち、統計で圧倒的に多いのは、日本での在留期間が切れてしまったまま滞在し続ける「オーバーステイ」で、全体の7割以上を占めるといわれている。
難民申請する人には、パスポートを持っていなかったり、自身の命を守るために身分を隠して偽造パスポートを作って日本へ来ている人が非常に多いといわれる。そのことが「不法上陸」や「不法入国」と見なされ強制送還の理由にもなる。そのため難民申請中の人が退去強制令書を発付されるケースも少なくない。
日本で普通に暮らしているだけでは、迫害や紛争などという生命が危険に晒される状況に実感が湧かない。だが世界中の難民は年々増え続けており、昨年6月、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)は、紛争や内戦、迫害などで住む場所を追われた難民や国内避難民らの総数が初めて世界で一億人をこえたと発表した。
昨年は、ウクライナ戦争により、新たに1000万人が住む場所を追われ難民となっている。さらに今月1日にUNHCRは、戦闘が続くアフリカ北東部スーダンからの近隣諸国への避難民が約81万5000人に達する可能性があるという推計を示している。
難民条約を締結している国には、こうした人々を迫害の危険に直面する国へ送還してはいけないということが求められ、難民条約の33条(ノン・ルフールマン原則)にも明示されている。そして、日本も1981年に国連の難民条約を批准している。「国が守ってくれない人を、国際社会で助ける」という認識を世界で共有し、日本も批准国として世界に向けてそのポーズをとっていながら、実際にはほとんど難民として受け入れておらず、難民認定率はわずか0・7%(2021年)と世界各国に比べて著しく低い【図1】。
また、2018年の入管法改定により、日本政府は「特定技能」を創設し、農漁業や介護、外食や製造業等14種の業種において、外国人労働者の受け入れ拡大に道を開いた。入管法改定によって、人手不足といわれる業種において海外の安い労働力を大量に確保するという経団連をはじめとする財界の要求が強く働いてきたからだ。
だがそれ以前から、技能実習生として日本国内で働いていた外国人労働者が、低賃金や劣悪な労働条件に耐えかねて失踪するケースが急増していた。労働現場の受け入れ体制整備もままならないなか、さらに大量に海外からの労働力確保を進める国の政策こそが、日本で非正規滞在者が増える原因にもなっている。そのような状況を作り出していながら、今国会で審議されている新たな入管法改定によって、非正規滞在者をより強権的に都合良く日本国内から排除する方向を強めている。
日本政府による人権無視の非人道的・差別的政策や、難民受入を巡る二重基準こそが、入管という最前線で極限の環境を生み出し、外国人を苦しめ続けている。
他国を笑えぬ人権感覚 名ばかりの難民条約
この実情は、国際的にも問題視されており、日本で入管の問題が浮き彫りとなった名古屋市入管施設でのウィシュマ氏の死亡事件以前から、国連関係諸機関から何度も改善を求める勧告がおこなわれてきた【図2】。
EU(欧州連合)は2008年の指令で、収容期間が原則6カ月をこえないよう加盟国に求めている。そして送還先の国や地域の協力が得られないなどで送還できない場合であっても、収容期限は最長1年半と定めている。
国連の国際法委員会は、2014年に外国人の追放に関する法案で、収容のあり方を示した。そのなかでは、恣意的で刑罰的でないことや特別な事情がある場合のみ収容すること、合理性と必要性がある期間に限定すること、収容期間の延長は司法審査により判断されることをあげている。
だが、日本は依然として収容に上限をもうけず、10年以上も入管施設に収容され続けている人もいる。これまでに、国連の拷問禁止委員会や自由権規約委員会、人種差別撤廃委員会などの諸機関が日本の入管収容制度に懸念を示し、無期限の収容や収容の適否を判断する司法審査がないことなどを問題視し、再三にわたって代替措置の検討を求めてきた。
4月18日にも、入管法改定法案の提出に合わせて国連人権理事会の特別報告者らが、日本政府に向けて同法改定案に関する懸念表明と対話を求める共同書簡を発した。
このなかでは、日本の入管法には国際人権基準を下回る点が多いことを指摘している。そして法案についても「常に収容が優先される点」について懸念を示し、「国際人権基準によれば、出入国管理を目的とした収容は最後の手段であるべきで、成人に対してのみ、もっとも短い期間、より制限の少ない手段が利用できない場合にのみ許容される」「合理性、必要性、正当性、比例性の観点から正当化されない場合、入管収容は世界人権宣言第九条および日本が1979年から締結国となっている自由権規約第9条で禁止されている恣意的監禁となりかねない」と厳しく指摘している。
その他にも、前回の法改定案に引き続き今回も依然として収容の期間の上限も、収容の継続においての定期的な司法審査も定めていない点を問題視し、「国際基準では、出入国手続きにおける収容を含むあらゆる形態の拘禁は、裁判官その他の司法当局によって命じられ、承認されなければならない」こともあげている。
入管への収容を巡り、司法による承認と審査を導入すること、出入国手続きにおける収容期間の上限を明確に規定することなどを日本政府に求め、「ノン・ルフールマン原則を尊重し、拷問、虐待、宗教的な迫害、その他人権上の義務の深刻な逸脱による回復不能な侵害を受ける危険性のある国に、いかなる個人も移送しないという国際人権法の下での義務を喚起する」と訴えている。
このように、日本の入管体制は国際常識、また人道的見地から見ても世界の水準から大きく逸脱している。こうした国際的な勧告を無視し続けながら、今も日本政府は国際社会に向けて恥ずかしげもなく「難民条約批准国」をアピールしている。
入管の非人道的・差別的体制は、戦前から戦後にかけての日本社会のあり方とも関係があるともいわれている。戦前の入管業務は内務省の管轄下にあり、実務の担い手は特高警察の外事係だった。当時朝鮮や中国を植民地支配していた天皇制政府にとって、外国人は共に生きる隣人ではなく、「治安を乱す恐れのある敵」だった。
敗戦後、警察業務は日本を単独占領し、アジアへの侵略を意図するアメリカに移った。そして1947年にGHQが日本政府に「外国人登録令」を交付させて以降は、日本政府に移管された。
その後長らく、法務省の内部部局だった入国管理局を、2019年4月に「出入国在留管理庁」(入管庁)へと格上げし、現体制に至っている。あらゆる権限が一局集中し、世間や組織的な監視の目から隔絶された状況にあるなか、今回進めようとしている法改定によって、入管庁にさらなる権限を付与し、外国人に対しよりいっそう強引に権力を振りかざす方向へと進もうとしている。