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中小零細を淘汰するインボイス制度 ありもせぬ「益税」やり玉に500万免税業者を搾る 

 消費税をめぐり、2023(令和5)年10月1日にインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入される。年間の課税売上が1000万円以下のフリーランスや個人事業主、一人親方など、これまで消費税の納税を免除されてきた事業者も課税事業者にならなければ取引先を失う可能性が高く、課税業者になれば消費税の支払い義務が生じるため、どちらを選択しても経営は厳しくなる。10月から登録事業者の募集が始まっており、国税庁は登録事業者名を公表するサイトも立ち上げているが、現時点で「インボイス制度って何?」という事業者も少なくない。コロナ禍による経済的な影響が飲食店などから建設業や製造業へとじわじわと広がるなか、中小零細企業の後押しをするどころか、零細企業を淘汰する施策が実行されようとしている。

 

 10%に増税された消費税。最終的には消費者が負担するものだが、納税はあいだに立つ事業者がかわっておこなっている【図①参照】。A社から100円で商品を仕入れたB社はA社に10円の消費税を支払う。B社が消費者に200円で販売して20円の消費税を受けとった場合、B社が納税する消費税は、受けとった20円から仕入れのさいに支払った消費税10円を差し引いた10円だ。この支払った分を差し引きするのを「仕入税額控除」という。

 

 インボイス制度の導入は、この仕入税額控除の仕組みを大きく変更するもので、消費税導入以来、最大の改定ともいわれている。変更されるのは、仕入れ先から登録番号が記載された「適格請求書(インボイス)」を受けとらなければ、仕入税額控除ができなくなるという点だ。そして、適格請求書を発行できるのは税務署に登録した登録事業者(課税事業者)のみだ。かりにB社が免税事業者から仕入れをした場合、適格請求書が発行されないので、仕入れのさいに支払った10円を差し引くことができず、20円を納税しなければならなくなる。

 

 そうなった場合に想定されるのは、B社が「免税事業者から仕入れると納税額が大きくなるから、課税事業者から仕入れよう」と考え、取引先を適格請求書を発行できる課税事業者に変更する、もしくは課税事業者になるよう要求することだ。免税事業者のままでいると、取引の枠からはじき出される可能性は高まる。

 

 というのも、課税事業者にとって消費税はもともと大きな負担になっているからだ。年商約7000万円のある企業の場合、消費税の納税額は仕入税額控除があっても400万円をこえるという。約1カ月分の売上に相当する額だ。「“消費者から預かっている分だから、使わないでとっておくのが当然”というのは、経営を知らない人のいうきれいごと」「実際に法人化してみると、みんなが“消費税を残しておくなんて無理”といっていた意味がよくわかる」など、企業経営にたずさわる人々はみなが口をそろえていう。

 

 そんななかで、仕入税額控除ができないとなると、免税事業者から仕入れてわざわざ負担を大きくすることは考え難い。免税事業者が取引を継続するには、登録事業者(課税業者)となって消費税を納税するか、控除できない分、商品を値引きして販売するか、といった対応を迫られることが想定される。

 

幅広い業種に影響  取引停止の可能性も

 

 比較的規模の大きい法人(課税事業者)は、すでに登録番号を申請したり、取引先に免税事業者がいないかどうか(適格請求書の発行を受けられるかどうか)などを確認するなどの準備を始めているが、多くの事業者はインボイス制度の概要を確認している、もしくは制度導入を知らないままといった状況にある。制度そのものも、国が確定した外枠が示されているだけで、具体的な事例ごとにどのような対応がなされるかはあいまいな部分が多く、「税務署に問い合わせても、“国税庁のQ&Aを見てください”といわれるくらい」「これからだんだん具体的なケースについての対応が定まってくるような感じだ」と企業関係者の間では語られている。

 

 現時点ではっきりしているのは、インボイス制度が関係するのは、事業者同士の取引の部分(個人消費者のみを対象に販売をしている小売業などへの影響はない)だということだ。免税事業者はおよそ500万といわれており、フリーランスを含む個人事業主の約75%を免税事業者が占めていると想定されている。国税庁はインボイス制度の導入によって法人も含めると370万人以上が課税事業者に移行すると試算しており、財務省は導入による税収増は2480億円にのぼると試算している。対象業種は、個人タクシー、運送業、演劇、映画、出版関連、イラストレーター、音楽・英語教室、生命・損害保険代理店、一人親方などさまざまな業種があげられている。

 

 具体的にどのような事業者に影響が出るのだろうか。税理士などに尋ねてみると、考えられるのは、たとえばスーパー(課税事業者)に直接魚を販売している漁師、建設業の一人親方(外注費や委託料には消費税がかかっている)、同じく鉄工所などに一人親方として入っている人にも影響が出るという。

 

 建設業の下請で考えた場合、元請から適格請求書の発行を求められることになる。免税事業者のままなんの対応もしなければ、下請からはずされる可能性がある。課税事業者になって消費税を納めるか、元請が控除できない分、値段を引き下げる(たとえば一日2万円+消費税2000円で受けていた仕事を2万円で受けるようにする)といった選択が迫られることになり、どの選択をしても減収は避けられない。建設業界や鉄工業界などでは、こうした一人親方が多数いるといわれている。建設業関係者は「年配の一人親方の場合、これを機に引退を考える人も出てくるのではないか」と指摘する。建設業界はただでさえ人手不足で、経験を持ったベテランの職人が引退していくことは業界にとっても痛手だ。

 

 また、タクシーや飲食店、文房具などの小売店の場合でも、取引先への手土産を買う、出張先でタクシーに乗る、居酒屋で忘年会をする、接待で居酒屋を利用する   といった会社の経費で支払いを受ける場合、「適格請求書を発行してほしい」といわれる場合が考えられるという。

 

例外はわずか5点 増加したフリーランスを直撃

 

 国税庁のQ&Aに例外としてあがっているのは、

 

①3万円未満の公共交通機関(船舶、バスまたは鉄道)による旅客の運送
②出荷者等が卸売り市場においておこなう生鮮食料品等の販売(出荷者から委託を受けた受託者が卸売りの業務としておこなうものに限る)
③生産者が農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などに委託しておこなう農林水産物の販売(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずにおこなうものに限る)
④3万円未満の自動販売機および自動サービス機によりおこなわれる商品の販売等
⑤郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限る)


 以上の5点だ。個人事業主が大半の漁業者や農業者の場合、市場などに出荷する場合は例外として扱われるが、直接取引の部分ではインボイスへの対応が迫られる可能性は否めない。

 

 さらに深刻な問題となっているのが、「多様な働き方」として推奨されてきたフリーランスへの影響だ。プログラマーなどのITエンジニア系、Webデザイナーやグラフィックデザイナー、イラストレーター、音楽家、カメラマン、Webライターやフリーランスの編集者、ブロガー、接客系でもスポーツトレーナーやコンサルタントといった多種多様な業界でフリーランスで働く人が増加している。コロナ禍で拡大してきたウーバーイーツの配達パートナーもフリーランスの一つだ。ITエンジニアなどで一部に1000万円以上を稼ぎ出すフリーランスもいる一方で、大半のフリーランスは1000万円以下。平均年収が300万~400万円といった業種も少なくない。

 

 大企業が雇用責任を負うことなく労働力を調達でき、不要になれば簡単に契約を打ち切られるフリーランスは、自民党政府が進めた働き方改革のなかで増加したが、失職しても休業手当がないなど社会補償が極めて薄い業態でもある。

 

消費税分を価格転嫁できぬ零細業者

 

 インボイス制度は2019年の消費税増税で軽減税率が導入されたことにともなって導入が決まった。しかし、その本当の狙いは、こうした零細の免税事業者からきっちりと消費税をとり立てることにほかならない。

 

 免税事業者は、消費税を支払う義務はないが、商品を販売するさいに消費税分をかけた代金を受けとることが認められている。これが「益税だ」と非難される部分だ。だが、税なしで取引している事業者もいるし、課税事業者は仕入れにかかった消費税が売上の消費税額より大きい場合は還付を受けられるが、免税事業者はその場合自腹で支出せざるを得ない。そもそも零細である免税事業者は消費税分を価格に転嫁できていないケースも多々あるのが現実だ。そんなあるかないかわからないような「益税」を目の敵にしてとり立てようというのだ。

 

 消費税が大企業の法人税の減税、高額所得者の所得税の減税に充てられてきたのは周知の事実だ。過去最大の内部留保をため込み続けてきた大企業は放置したまま、零細事業者のなけなしの売上からとり立てるのがインボイス制度であり、このまま導入されれば、大企業の末端を支える零細事業者がバタバタと倒れかねないものとなっている。

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この記事へのコメント

  1. まどろっこしいから、消費税を辞めればいいと思う。

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