全米で急拡大した新型コロナ感染を日本に持ち込む震源地となった在日米軍基地を巡って、国民の「安全保障」どころか米兵の特権ばかり優先し、日本中をコロナ感染の危機にさらし続ける対応に全国で憤りが噴出している。米軍基地内で感染力の強いオミクロン株のクラスターが発生しても「日米地位協定」が立ちはだかり、日本政府は米兵感染者の行動制限も隔離もできない。そのなかで米兵が基地外へくり出し、基地周辺から新型コロナ感染第六波が本格化している。自民党は「占領時の押しつけ憲法を変える」「国民を守ることができる憲法に変える」と改憲に強い意欲を示してきたが、国民の健康や安全を脅かし続けてきた日米地位協定については、1960年の制定以来一度も改定に意欲を示したことがない。一体この地位協定とは何か、日本に本当に必要なのか、事実に即して直視せざるを得なくなっている。
新型コロナ感染拡大の第六波は、紛れもなく在日米軍基地が盤踞する沖縄と岩国が発信源となった。1日の新規感染者が100万人ごえとなった米国から日本の基地へ移動するのに、国外出国時検査も日本到着時検査も一定期間の隔離措置もとらぬまま、無規制で米兵を受け入れていたからだ。在日米軍基地内で陽性者が出ても隔離措置もとらず、そのような米兵が基地外にくり出して飲食店で騒ぎ、飲酒運転をくり返すことで一気にコロナ感染が広がるのは当然だった。キャンプ・ハンセン近くではノーマスクの米兵が大人数で繁華街を訪れていたことも問題になっている。
しかも米軍はコロナの種類を調べるゲノム解析もしていない。沖縄県が「ゲノム解析を自前でやる」と申し出ても米軍側は個人情報保護を理由に検体を渡さなかった。そのため二度のワクチン接種で防御できる株なのか、感染力の強いオミクロン株なのかどうかも特定できなかった。これは「米軍側の対策が遅れた」とか「検疫体制の不備」というレベルの問題ではない。米軍側には日本国内へのコロナウイルス流入を防ぐ対策も、コロナ感染の拡大から日本国民を守る対策も、まったくとる気がなかったことをまざまざと見せつけた。
こうした現実を前にして、沖縄県の玉城知事は米海兵隊キャンプ・ハンセンで発生したクラスターを踏まえ「米軍が要因となったのは間違いない」「十分な感染予防の情報提供もままならない状況をつくり出しているのは、日米地位協定の構造的な問題」「米軍の感染拡大防止対策と管理体制が不十分。激しい怒りを覚える」と感情をあらわにした。しかし岸田首相は「アメリカ軍側の解析の結果を待っているところであり、現時点で断定するのは難しい」と米軍を擁護し「日米地位協定の改定等は考えていない」と明言。林外相も「米国の協力を得ながら対応してきており、地位協定を改定することは考えていない」とのべ、山際新型コロナ担当相も「現段階において日米地位協定の問題があるとは考えていない」と表明した。
米軍基地が集中しており、年がら年中、日米地位協定に守られた米軍の横暴な実態を目のあたりにしている沖縄現地では、県知事も含めて米軍基地と米兵の特権を定めた地位協定の抜本的改定を求めている。だが自民党政府は日本国民より在日米軍を守ることを最優先し、日米地位協定には指一本触れさせない立場で一致している。
地位協定第九条 日本に検疫関与させず
日米地位協定でコロナの検疫に直接かかわる部分は、米兵や米兵家族の出入国手続きを定めた第九条である。地位協定第九条では「合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族は、外国人の登録及び管理に関する日本国の法令の適用から除外される」と明記している。この「管理」に検疫も含むというのが政府の統一見解になっている。
さらに日米政府は九条運用を巡って日米合同委員会で二つ合意している。一つは1996年に結んだ米兵やその家族の検疫に関する合意で「軍の飛行機や船で在日米軍基地に直接入国する場合は、米軍が検疫に責任を持つ」「民間の飛行機や船で入国する場合は、日本側による検疫を受ける」というものだ。これは在日米軍基地を経由して日本に入国するときは「米国側が責任を持つ」と規定し、基地入国時の検疫は日本側にはまったく関与させない体制にするものだ。
もう一つは2013年に結んだとり決めで「基地内や周辺地域で感染症患者が見つかった場合は、米側の医療機関と日本の保健所のあいだで相互に可能な限り早期に通報する」という覚書だ。だがこれも出入国時の検査すらやっていない米軍基地が、早期に発見し通報することなどあり得ない。日本国民には出入国時の検査や隔離が義務付けられるが、米軍基地を経由すれば検査も隔離もなく自由に行き来できるという二重基準が横行していたことが暴露されている。
このコロナ検疫にかかわる九条は、日米地位協定を構成するほんの一部分に過ぎない。日米地位協定全体の内容は二八条にわたっており、ここでは「基地の使用」「米軍の訓練や行動範囲」「経費の負担」「米軍関係者の身体保護」「税制・通関上の優遇措置」「生活に関する権利」等、在日米軍に対する全面的な特権を付与している。
地位協定第二条 自由に基地作れる規定
二八条で構成する日米地位協定で認める特権の第一は、第二条で定めた日本のどこにでも基地提供を求め、自由に設置できるという特権である。独立国が2カ国間で結ぶ安全保障条約は本来、基地の名称や場所を記載するのがあたりまえだが、日米地位協定にはそうした規定すらない。それは既存米軍基地に加えて日本全土をいつでも米軍基地・施設として自由に使えることを定めた規定だからだ。しかも基地・区域内外の管理については「(アメリカが)すべての措置をとることができる」(第三条)と規定している。たとえ米兵が犯罪を犯しても、米軍基地内に逃げ込めば日本の法律が適用されず無罪放免となる治外法権を認めている。
そのほか、外国軍隊である米軍の艦船や戦闘機が日本に自由に出入りし日本国内を移動できる特権(第五条)、日本の公共サービスを優先利用できる特権(第七条)、入国審査もなく米兵・軍属・家族が日本に出入国できる特権(第九条)、関税・税関が免除される特権(第一一条)、消費税や揮発油税が免除される特権(第一二条)、地方税や国税が免除される特権(第一三条)がずらりと並ぶ。米兵が刑事事件を起こしても、「公務執行中」となればアメリカが優先的に裁判権をもつ特権(第一七条)もあり、挙げ句の果ては殺人事件・器物破損・騒音被害・交通事故等の損害賠償を軽減・免除する特権(第一八条)まである。
在日米軍を受け入れる基地費用負担については、第二四条で「日本国は、第二条及び第三条に定めるすべての施設及び区域並びに路線権(飛行場及び港における施設及び区域のように共同に使用される施設及び区域を含む)をこの協定の存続期間中合衆国に負担をかけないで提供し、かつ、相当の場合には、施設及び区域並びに路線権の所有者及び提供者に補償を行う」と規定している。
極め付きは、あいまいかつ難解な条文で構成された日米地位協定の解釈や運用の詳細については「日米合同委員会」(アメリカ側代表=在日米軍司令部の副司令官、日本側代表=外務省北米局長)で決める(第二五条)、規定としていることだ。
この日米合同委員会(傘下に日本の官僚などで作る部会がある)での合意事項や協議内容は「日米双方の合意がない限り非公表」となっており、日米政府にとって都合の悪いことは一切開示しない。それは日米地位協定の規定があっても、恣意的な運用がいくらでも可能な体制といえる。
頻発する事件・事故 捜査も処罰もできず
こうした日米地位協定で定めた特権によって、米軍関係者が日本国内で事件や事故を起こしても日本側が十分に捜査できないなど屈辱的な事件が多発してきた。
1995年9月には沖縄県で、米兵3人が12歳の小学生の少女を商店街で拉致し人気のない海岸へ連れて行き強姦する事件が起きた。沖縄県警が犯罪米兵の逮捕状をとり身柄を確保しようとしたが、在日米軍は3人の身柄を確保していながら日米地位協定第一七条の規定を根拠に、起訴前の身柄引き渡しを拒否した。沖縄県警のとり調べにも非協力的な対応を続けた。そのなかで沖縄県民の怒りが爆発し、在日米軍への抗議行動としては過去最大の約8万5000人が参加する県民大会開催へつながった。
事件の反響を重く見た米国駐日大使が在日米軍に働きかけ、沖縄県警による犯罪米兵のとり調べは実現させる対応をとった。だが日本政府はこのときも「捜査は支障なくおこなわれていると聞いている。直ちに地位協定を見直すというのは議論が走り過ぎている」(当時の河野洋平外相)と主張し、米軍基地擁護に終始した。
2004年8月にはイラク出撃に備えて訓練中だった米軍ヘリが米海兵隊普天間飛行場(宜野湾市)に着陸しようとして、隣接する沖縄国際大学に墜落する事件も起きた。ヘリ本体(約22㌧)は大学本館に激突して爆発炎上し、尾翼ローターは公民館近くの空き地に落下。墜落時に飛び散った破片は周辺民家(29戸)や車両(33台)に突き刺さった。ヘリ乗員3人が負傷したが、大学は夏休みで死者も負傷者も出なかった。しかし近くには保育所や民家がありいつ大惨事につながってもおかしくない状態だった。
そして異常なのはその後の対応だった。事件直後、米兵約100人が普天間飛行場と沖縄国際大学を隔てたフェンスを乗りこえ、大学構内に無断で侵入した。そして米軍より早く現場に駆け付け消火活動にあたっていた宜野湾市消防本部を立ち退かせ、道路も含む事故現場一帯を封鎖した。そして沖縄国際大学の教員、宜野湾市や県の職員、沖縄県警など日本側の関係者を約1週間、立ち入り禁止にした。そのあいだに米軍は単独でヘリの残骸や破片、部品、機体の油が付着した木や土をすべて回収し、証拠を隠滅して引き揚げた。そのため、どのような操縦で墜落したのか、放射性物質の影響はなかったのか、日本側は一切調べることができなかった。
2005年には厚木基地の米兵が東京・八王子市で小学生3人をワゴン車でひき逃げする事件が起き、約1時間後に警視庁が逮捕した。だが「公務中」という理由で米兵は釈放されている。
地位協定の問題をめぐっては米軍犯罪、米軍機の騒音、米軍機からの部品落下や燃料タンク投機、米軍基地から垂れ流すPFAS(有機フッ素化合物)汚染水問題も含めて「地位協定があったおかげで日本国民の生命や安全が守られた」という前例など過去にないのが現実である。
あまりに屈辱的な内容に対し、米軍基地を抱える15都道府県でつくる渉外知事会が日米両政府に協定の見直しを要求し、全国知事会も2018年と2020年に協定の抜本的な見直しを日本政府に提言している。そのなかで日米両政府は米軍基地内で自治体などに環境調査を認める環境補足協定や、米軍が裁判権をもつ「軍属」(米軍関係者)の範囲を縮小する補足協定を締結するなど、大勢に影響を与えない程度の手直しをしてきたが、協定自体を改定したことは一度もない。
現在、日本には全国に計131カ所(2021年3月31日現在)の米軍基地がある。その存在根拠としたのが1960年に成立させた日米安保条約と日米地位協定である。日米安保条約では戦後日本を占領した米軍が引き続き日本に米軍基地を置くことを規定し、第六条で「アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される」と明記している。さらに米軍の地位について「行政協定に代わる別個の協定及び合意される他の取極(とりきめ)により規律される」と記述した。この「別個の協定」こそ日米地位協定だった。
そもそも行政協定は占領軍の特権をちりばめた協定であり、その精神を受け継ぐ日米地位協定は「在日米軍に多様な特権を認める協定」にほかならない。日米地位協定は、最初から日本国民を守るためにつくられた協定ではなかった。
日本は表向きは独立した主権国家であり、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義を基調とする日本国憲法が適用される法治国家を標榜している。だが実際は「日米地位協定」で「例外」を作り、米軍やその関係者はどんな犯罪を犯しても処罰されない特権を持たせてきた。その性質は米兵が日本国内で引き起こした事件が日本側で裁判にかけて処罰することもできず、ことごとく無罪放免にしてきた過去の事例をみれば明らかである。日米地位協定を60年以上も温存し続けてきた結果が、在日米軍基地由来の新型コロナ感染第六波にもつながっている。
日米政府の新型コロナ対応を巡ってクローズアップされた日米地位協定の問題は、日米安保条約で公然と認めている在日米軍基地の存在自体も含めて「日本の真の国防とは何か」「日米安保とは何か」を鋭く問う問題になっている。