この問題は市議会正副議長による公金の不正使用であり、市も市議会も正面からとりくむべき問題です。しかし、現実には市も市議会も市議会事務局までもが不正を正そうとしません。むしろ、不正を助長するような動きを、何度にもわたって行っていることは残念ですし、怒りを覚えます。
私どもは、公用タクシー券(税金)の不正使用を絶対に許してはならない、そのために多くの市民の声を結集してこの問題にとりくもうということで活動をしています。
私的な飲み会帰りに公金を使い、それがばれると今度は「このことについては一切、議会で質問をしてはいけない」という市議会ルール(先例85-1「一般質問等の質問における議会に対する発言通告は、これを受理しないものとする」)を作りました。しかし、このルールは議会に求められている市政チェック、監視という基本的権限を侵害するとともに、議員の議会での発言権、質問権を侵害するものであり、既に何回も指摘されているように違法ルールで、本来無効のルールであるはずです。
このような先例という後々の議員質問を禁止する重大な決定は、議会内の密室協議で済まされる問題ではありません。従って、次の事項を公表すべきです。
①この審議に参加した議員名と所属会派名。
②審議に先立って誰からどのような説明がなされたのか。
③どのような議論があったのか、審議の内容。
「議運」というひとくくりではなく、議員個人個人の権限と責任を明確にすべきです。
この先例85-1では委員会での質問はできることとしていると聞いていますが、委員会での質問はできるが一般質問はできないということもまったく理解できません。委員会での質問はできるというのは、議会側のアリバイ作りであり、ごまかしです。委員会質問はできるのだから全面禁止ではない、という言い逃れをしようとしているが、議員の質問権を制限し、実質的に禁止していることに変わりはありません。何故なら公用タクシー券の使用は「議会費」であり、総務委員会の所管になります。従って、総務委員会に所属する議員にしか質問する機会がありません。現に、本池議員が公用タクシー券不正使用だという市民の声を受けて、一般質問しようとしたが止められたために、総務委員会所属でない本池議員には、この問題について議会で質問する機会はありませんでした。
アリバイ作りやごまかしではないというのなら、市民が納得できる理由、根拠を示していただきたい。
議員の最大最強の質問権は、市議会本会議での一般質問にあります。このことは多くの学者が言っています。例えば、地方議会に精通している東北大学の河村准教授は「一般質問は議員が住民の声を執行部にぶつける貴重な機会であり、議員の存在意義はここにある」ということを言っておられます。公用タクシー券の使用という公金の支出についての一般質問を禁止したことは、議員の基本的権利を勝手に制限するものであり、民主政治の破壊です。
この違法なルール決定に自民党系市議のほかに公明党市議も賛成したと聞いています。清潔さが売り物のはずですが、公費私用疑惑の隠ぺいを容認するルールに賛成とは驚きました。
違法ルールは廃止すべきだと本池市議が議長に申し入れると、今度はこの違法ルールをタテに、一切の答弁を拒否する。この違法ルールは市議会議場におけるルールなのに、市議会議場以外の場での申し入れに対しても、この違法ルールを適用して答弁を拒否する始末です。下関市議会は三重にも四重にも違法なことをしています。無法状態の市議会となっています。
これまでの経過を見ていると、亀田議長には正常化の意思は無いようですが、このまま黙って見過ごすことはできません。もし、議会での自浄作用が働かないのなら、市民世論を盛り上げ、市民パワーで議会改革をするしかありません。ちょうど市議選になります。議会正常化のために、4人の議員による公金の違法支出と違法な先例づくりの実態を市民に積極的にPRし、このようなことをした議員を許すのかどうか、市民の判断を仰ぐ必要がありそうです。
「市議会正副議長は私的な飲み会帰りに公金を使っても良い。飲み友達を送って大回りして帰っても良い」という下関市民が何人いるでしょうか。私たちの周りには一人もいません。怒る人ばかりです。
それでも正常化できないようなら、最終的には裁判です。議会がこの先例を廃止しないのなら裁判しても勝てると思います。私達も市民運動を盛り上げ、バックアップしていきます。
ただ、裁判するような事態になるまで解決されないのなら、裁判の結果で当然、議長や事務局職員に責任を取ってもらわないといけないと思います。最終的な手段として裁判を考えておく必要がありそうですが、当面は次のことをしておくべきと考えます。裁判をするためにもこのようなことの積み重ねが、有効な傍証にもなります。
1 亀田議長に対しては
①再検討してみようというようなことを言っていたようだが、その結果は?
②回答拒否の根拠、理由の再確認。
もしも亀田議長の回答が、先例85-1に基づくということなら、
ア 先例85-1は違法(市が参考として挙げている国の先例とも違う)であると考えるが、違法な先例に基づく回答拒否ということか?
イ 先例85-1は議会運営上の先例と思うが、このような議会外での申し入れに対してもこの先例を適用するのか?
2 議会事務局長に対しては
①公金を支出しているのに、その公金の支出目的、支出内容等について、なぜ執行機関である議会事務局へ一般質問できないのか? 一般質問できないとする根拠は何か?
②議会費の予算執行に関しては、議会事務局への一般質問は、今後、一切出来ないということか?
③先例85-1は違法である。(国の先例とは全く異なる。国の先例では内閣への質問は出来ることになっているが、議長への質問は出来ないとなっている)
④先例85-1には「市会事務局に対する」とは書いていない。市会事務局も含まれるということも議運で決定したのか。
以上の諸点について亀田議長及び市会事務局長の誠意ある的確な回答を求めるべきです。
前回の回答に見られるように、本池議員や市民を小バカにしたようなごまかし答弁に惑わされることなく、市民に説明できるような明確な回答を求め続けるべきです。それでもなおごまかし答弁を続けるのなら、私どもとしてもそれに対応した対策を何点か考えています。
先例85-1は絶対に廃止されるべきです。この先例は、公用タクシー券問題から派生した問題ですが、公用タクシー券問題は市議会正副議長による公金の不正使用疑惑問題です。
徹底的に論議し、調査し、真相究明すべきです。市民に説明すべきです。それなのに何故質問を封じ、真相究明を妨害するのでしょうか。何故疑惑を晴らそうとしないのでしょうか。疑惑の当事者である正副議長や議会事務局が、質問封じの当事者でもあるという事実からして、疑惑は膨らむばかりです。
私的な飲み会帰りの公用タクシー券使用の問題と、これに関連した一般質問等の禁止の問題は、下関市政が市民のためにあるのか、それとも市長や正副議長、議員のためにあるのか、その分岐点となる重要な問題です。決して、いいかげんに済ませてはならない問題です。
市民世論も高まってきています。私達も市民の皆様とともに、これからもこの問題を厳しく監視していきたいと考えています。長周新聞社には、この問題についての現状、経過など、引き続いての詳しい報道をよろしくお願いします。
公用タクシー券の不正使用を許さない市民の会
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